食品衛生検査で食を守る保健科学東日本
スーパーなどで販売されている食品は、すべて食品衛生法という法律によって、その生産方法や施設、設備に対する制限、生産された食品の安全性の確保を義務付けられています。食品衛生法は食べるものの安全を確保するための法律で、生産されるものによって基準を設けています。
加工食品であれば成分によって表示が義務付けられ、生鮮食品であれば農薬の濃度と検出されない期間の基準があり、食肉には生産地の表示が義務となっています。これらの食品衛生法に基づく基準は、その多くが生産者だけでは基準となる数値を求める事ができません。農薬の濃度や原料の安全性、原産地などは、専門の検査をしないとわからないのですが、その検査には設備と技術者が必要です。保健科学東日本は、食品衛生法に基づく各種食品検査を行うことが出来ます。本来は臨床検査を主な業務にしている保健科学東日本ですが、臨床検査の技術を活かす事で、あらゆる食品の検査が可能です。
保健科学東日本が行う食品検査は4種類あり、それぞれ食品加工や農業に必要な検査を提供しています。食品検査のなかでも代表的なのが微生物検査で、製造された食品にどれだけの微生物が存在するかを調べる検査です。微生物検査は定期的に行うことで、生産した食品の安全性を確保できるので、食中毒の防止だけではなく、企業の責任問題を回避する事ができる重要な検査です。 食品検査と同じく、食べるものの安全を確保するための検査に、残留農薬検査があります。残留農薬は明確に基準が設けられているため、定期的な検査がほぼ義務化されている検査です。農業の現場や生鮮食品を取り扱う現場で行われる残留農薬検査は、人体に有害な農薬を検出し、被害が出る前に防止するために必要な検査です。
加工食品に見られる食品栄養成分表示も、食品検査を行う事で表示できるものです。加工食品は表示義務がある成分があり、その多くは検査が必要になります。食肉製品に対する検査もあります。肉種の判別をするためのDNA検査が行われます。消費者の安全安心のために正しい情報を提供するには、明確にデータとして提示する検査が必要です。
これらの検査は、食品の安全を担保するために行われます。保健科学東日本は、これら4つの検査に対応し、臨床検査で培った技術を利用して正確に、そして迅速に検査結果を提示することが可能です。保健科学東日本は、検査を通して食の安全にも大きく貢献します。