保健科学東日本での水質検査
保健科学東日本では、水質検査も実施されています。水道法施行規則第15条第6項により、水道事業者など水道に関する機関は、水質検査計画を策定する必要があります。必ず必要な検査で、事業の開始前には水質検査の情報提供を義務づけられています。保健科学東日本では、水道法にのっとり、公定法による水質検査を実施しています。埼玉県知事から建築物飲料水水質検査業、また計量証明事業の登録を受けていて、要望に適応した検査を行うことが可能です。
主な検査項目は5つあります。まず一つ目が排水検査です。排水を河川や海などの公共用水域に排出する場合は水質汚濁防止法、公共下水道に排出する場合は下水道法によりそれぞれ基準が設けられています。中には厳しい上乗せ排水基準値が求められることもあるため、排水検査は定期的に行うことが必要です。排水基準を上回る場合には、厳しい罰則もありますので、早めの検査、改善が必要になってきます。次に冷却水検査は、空調用冷却塔の冷却塔水の中に存在する菌の検査です。日本国内で多く設置されている空調用冷却塔は、菌が繁殖しやすい環境となっています。レジオネラ属菌のほか、微生物・藻類の増殖が起こってしまう場合もあります。さらに冷却水が菌類で汚染されている場合には、繁殖した菌類をエアロゾルとして大気中に飛散してしまい、レジオネラ症を発生した案件もあります。
3つ目の岩盤浴検査とは、今流行している岩盤浴での細菌検査になります。岩盤浴は細菌の温床になりやすい環境にあり、衛生管理がとても大切になってきます。そのため保健科学東日本では、岩盤浴の定期検査を行います。4つ目のプール・浴槽水検査は、プールなどのスポーツ施設、公衆浴場や旅館などのプールや浴槽の水質検査です。これらの提供する施設での水質基準は厚生労働省により定められています。プールにおいては「遊泳用プールの衛生基準」と「学校環境衛生の基準」があります。また、迅速検査法のLAMP法でのレジオネラ属菌数という検査も受けています。
そして最後に飲料水検査があります。日常飲用している水道事業からの水道水は、水道法で厚生労働大臣から登録された検査機関によって検査されることが決められています。その登録を受けた検査機関が保健科学東日本になります。水道水の検査は生活の中で大きな影響を受ける検査となり、定期的な検査を保健科学東日本では確実にしっかりと行っています。